慰謝料請求/皆さん始めまして
慰謝料請求について当事務所では男女問題を専門で扱っています。
どれだけ依頼者様に対し、親身になり、業務を提供できるか、そして依頼者様にとって何が本当に一番幸せなのかを常にスタッフ一同考えております。
どんなことでも構いません。まずは、一度お問合わせ下さい。
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不倫の慰謝料請求について
数ある内容証明書での請求の中で、ここでは不倫の慰謝料請求を取り上げたいと思います。
当事務所では、依頼を受ける際、慰謝料請求の内容証明書の下書きを作成するだけでなく、心理的圧力をかけるため、
内容証明書に当事務所名義を作成代理人として記載し、送付することが可能です。
また、当事務所は、依頼者様ご自身に慰謝料請求書の送付作業をしていただいたり、
慰謝料請求書を送付した後にほったらかしにする様な事はなく、
しっかりと解決までサポートいたします。
料金について、当事務所は成功報酬はいただいておりません。
また、送料や、内容証明料もすべて料金に含まれており、依頼者様にお伝えする料金以外は、
一切発生いたしませんので、ご安心下さい。
そして不倫慰謝料請求について専門化された豊富な知識や洗練された技術を提供することにより、
依頼者様の問題を解決する努力を最大限いたします。
不倫の慰謝料請求する方法は、内容証明送付での慰謝料請求や、裁判があります。
裁判になると弁護士費用や時間が掛かり、精神的にも負担が大きいため、まずは内容証明書を不倫相手
に送付します。
この不倫慰謝料請求の内容証明書送付の段階で不倫相手を納得させる事ができれば、
裁判をする必要は無く、慰謝料を支払ってもらう事ができます。
不倫の慰謝料を請求したい方、男性へ貞操権侵害で慰謝料請求したい方、相手が不倫の慰謝料請求に応じなくてお困りの方、
まだ証拠がないけれども相手に不倫の慰謝料を請求できるのか知りたい方、
一度ご相談下さい。
妻から夫の不倫相手の女性に対する慰謝料の請求は、正妻が持っている妻としての正当な権利であり、
金銭を不倫相手に要求するからといって、脅迫や恐喝とは全く性質が違うものであります。
これは、最高裁判所が判例で明らかにしています。当事務所では、敵意をもち、
いたずらに夫婦関係を破綻させる者については、この権利を行使することが、妥当であると考えます。
我々は公平を確保するために、不倫や慰謝料、その他問題についてもっている知識、経験、技術のすべてを提供することにより、
依頼者様の「不安を取り除き安心を得る」という目標を達成する事に絶対の自信があります。
まずは一度、お問合わせ下さい。
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貸した金銭の返還請求について
お金を貸す契約を、法律では金銭消費貸借契約といいます。
民法という法律では、書面を交わしていなくても、契約は口約束で成立するとされています。
証拠が無くても借りたお金を返さなければならないのは、法律上でも道義上でも当然の事であります。
お金を貸した証拠が求められるのは、裁判などで当事者ではない裁判官に、お金を貸したという事実を証明しなければならないためです。
当事者間では証拠が無くても、お金の貸し借りがあったという事実があります。
よって、この「貸したお金を返して下さい」という請求は、当然の権利になります。
これを債権回収とよびます。
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内容証明書について
内容証明書とは郵便物の一つであり、正式名称は「内容証明郵便」です。
この内容証明郵便は、郵便局が「誰が、いつ、どんな内容のものを、誰に送ったのか」を証明してくれます。
よって受取人は、受け取った事実や内容を否定できません。
内容証明書は、送ったことについて確実な証拠が残る事になります。
内容証明書の代表的な作成方法としては、横書きの場合で1行20字以内、1枚26行以内というものです。
枚数は何枚になっても大丈夫です。
句読点や、記号など一文字として数えますので、注意しなければなりません。
ご自身で内容証明書を作成する場合は、「誰から誰への通知なのか」「その内容」
「その内容についての日付」をできる限り具体的に記載されて下さい。
また、相手へ内容証明書を送付するときの事情も様々ですが、怒りにまかせて暴言を記載してしまうと
後々、相手に脅迫だ、と言われて逆に訴えられたりする事も考えられますので、要点をしっかりと記載する事に集中しましょう。
内容証明をよく利用するケースとしては、慰謝料請求、貸した金銭の返還請求、婚約破棄の慰謝料請求、労働トラブルでの通知、
セクハラでの警告や慰謝料請求、養育費の請求、ストーカーに対する警告、損害賠償請求、クーリングオフの通知、契約解除の通知などです。
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